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愛知県ITS推進協議会規約

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第1章 総則

(名称)
第1条

本会は、愛知県ITS推進協議会という。

(目的)
第2条

本会は、高度道路交通システム(ITS:Intelligent Transport Systems)に関する企業、関係団体、学識経験者、行政機関等で組織し、このシステムが内包する公共性、社会性に着目しつつ、その具体化、実用化に寄与することを目的とする。

(事業)
第3条

本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  • (1)ITSの推進に向けた普及・啓発事業
  • (2)ITSの推進に向けた調査研究事業
  • (3)ITSの推進に向けた取組への支援・協力事業
  • (4)ITSの推進に向けた関連機関・団体等との連絡調整事業
  • (5)その他本会の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

(種別)
第4条

本会の会員は、次の一般会員及び特別会員とする。

  • (1)一般会員 本会の目的に賛同して入会した法人又は団体
  • (2)特別会員 本会の目的に寄与する市町村、法人又は学識経験者で総会において承認された者
(会費及び負担金)
第5条

一般会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

2 特別会員で総会において必要とされた者は、別に定める負担金を納入しなければならない。

(入会)
第6条

一般会員になろうとする者は、入会申込書を事務局に提出し、その後の総会で承認を得なければならない。

(退会)
第7条

会員は、退会しようとするときは、会長に届け出なければならない。

2 会員が死亡し、又は解散したときは、退会したものとみなす。

第3章 組織

(役員)
第8条

本会に、次の役員を置く。

  • (1)会長 1名
  • (2)議長 1名
  • (3)監事 2名以内

2 会長は、愛知県知事をもってあてる。

3 議長及び監事は、会員の中から総会において選任する。

(職務)
第9条

会長は、本会を代表し、会務を統括する。

2 議長は、総会及びアドバイザリー会議の議長を努める。

3 監事は、本会の業務を監査する。

(任期)
第10条

議長及び監事の任期は、2年とする。

2 議長及び監事は、再任されることができる。

3 議長及び監事は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(会議)
第11条

本会に、総会、アドバイザリー会議、企画会議を置く。総会は、通常総会及び臨時総会とする。

2 本会に、必要に応じて個別の課題について調査・研究等を行うために、企画会議の決定により、研究会を置くことができる。

(構成)
第12条

総会は、一般会員及び特別会員をもって構成する。

2 アドバイザリー会議及び企画会議の構成員は、会員の中から総会で選出する。

(機能)
第13条

総会は、次の事項を議決する。

  • (1)事業計画の決定
  • (2)収支予算の決定
  • (3)事業報告の承認
  • (4)役人の選任
  • (5)規約の改正
  • (6)その他本会の目的を達成するために必要な事項

2 アドバイザリー会議は、次の事項について意見を述べる。

  • (1)総会に付議すべき事項
  • (2)その他本会の目的を達成するために必要な事項

3 企画会議は、次の事項を議決する。

  • (1)事業計画案の作成
  • (2)収支予算案の作成
  • (3)事業報告案の作成
  • (4)その他本会の目的を達成するために必要な事項で、総会に付議を要しない軽易な事項
(開催)
第14条

通常総会は、年1回開催する。

2 臨時総会は、アドバイザリー会議もしくは企画会議が必要と認めたとき、又は総会員の5分の1以上の請求があったときに開催する

  • (1)総会に付議すべき事項
  • (2)その他本会の目的を達成するために必要な事項
(招集)
第15条

総会は、会長が招集する。

2 アドバイザリー会議は、議長が招集する。

3 企画会議は、構成員の互選で選出された企画会議議長が招集する。

4 研究会は、別に定める座長が招集する。

(定数)
第16条
会議は、総会においては会員、アドバイザリー会議においてはアドバイザリー会議委員、企画会議においては構成員の2分の1以上の出席がなければ、開会することができない。
(議決)
第17条

総会の議決は、出席した会員の過半数の同意をもって決し、賛否同数の時は、会長の決するところによる。

2 アドバイザリー会議、企画会議の議事は、出席した構成員の過半数の同意をもって決する。

(表決委任)
第18条
やむを得ない理由のため会議に出席することのできない会員又は構成員は、表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。

第4章 事務局

(設置等)
第19条

本会の事務局は、愛知県都市・交通局交通対策課内に置く。

2 事務局長は、愛知県都市・交通局交通対策課課長をもってあてる。

3 事務局次長は、事務局長が指名する者をもってあてる。

第5章 会計

(会計)
第20条
本会の事業を遂行するために必要な経費は、会費、負担金、寄付及びその他の収入をもってあてる。
(会計年度)
第21条
本会の会計年度は、毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる。

第6章 雑則

(雑則)
第22条
この規約に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。

附則

  • 1 この規約は、平成10年7月23日から施行する。
  • 2 この協議会の設立当初の一般会員及び特別会員の加入については、第4条及び第6条の規定にかかわらず、発起人会の承認をもって決定し、総会の承認を要しない。
  • 3 この協議会の設立当初の議長及び監事は、第8条第3項の規定にかかわらず、発起人会の承認を得た者とし、その任期は、第10条の規定にかかわらず、平成12年6月30日までとする。
  • 4 この協議会の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第13条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
附則(平成12年7月26日改正)
この規約は、平成12年7月26日から施行する。但し、第19条第1項については、同年4月1日に遡って適用する。
附則(平成13年7月30日改正)
この規約は、平成13年7月30日から施行する。
附則(平成18年7月28日改正)
この規約は、平成18年7月28日から施行する。但し、同年4月1日に遡って適用する。
附則(平成21年7月31日改正)
この規約は、平成21年7月31日から施行する。但し、同年4月1日に遡って適用する。
附則(平成27年7月31日改正)
この規約は、平成27年7月31日から施行する。但し、同年4月1日に遡って適用する。
附則(令和元年8月1日改正)
この規約は、令和元年8月1日から施行する。但し、平成31年4月1日に遡って適用する。
附則(令和3年8月6日改正)
この規約は、令和3年8月6日から施行する。但し、令和3年4月1日に遡って適用する。